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軽自動車について

軽自動車について

軽自動車の歴史

「市民にクルマを!」から生まれた軽CAR

軽自動車の定義は、発足当時と現在ではずいぶん異なります。

実用上最小限のマイクロカーという観点から見ると、第2次世界大戦で敗戦したドイツ、イタリア、そして日本で誕生した「お金が無い国の市民の為に」開発された極端に小さなクルマだと言えるでしょう。

「BMWイセッタ」「フィアット500」などと共に日本の軽自動車は、その好例です。大戦後の敗戦国では武器や航空機などの開発が禁止され、戦時中にその開発に携わっていた優秀な技術開発者が競って自動車産業に移ってきました。
日本の戦闘機メーカーからスバルやミツビシが生まれたように──。

日本で初めて軽自動車の規格ができたのは、1949年(昭和24年)、戦後4年経った7月のことです。この時発表された運輸省令は、まったく実現不可能な規格でした。

その後、規則改変を経て1951年(昭和26年)に実質的な軽自動車の規格ができました。ボディは全長×全幅×全高3000×1300×2000mm以下、エンジンは排気量360cc以下(4ストローク)/240cc以下(2ストローク)で、2輪車を除く車両と規定されました。
その結果、実験的で意欲的なモデルが登場しましたが、量産に至ることはありませんでした。

状況が変わったのは1954年(昭和29年)のことです。2スト/4ストの区別が撤廃され、ボディ寸法はそのままにエンジン型式を問わず排気量を360cc以下に設定。同時に通産省(当時)が掲げた「国民車構想」が後押ししました。

この規定に基づいて生まれたのが、1958年(昭和33年)にデビューした名車「スバル360」です。その後、マツダR360クーペ、スズキ・フロンテTLA、三菱からはミニカなどがリリースされ、第一次軽自動車黄金期を迎えたのです。

スバル360 スバル360

真骨頂は1966年(昭和41年)にリリースされた「ホンダN360」。二輪用の高出力空冷2気筒エンジンで前輪を駆動するボクシーな2ボックスミニは、財布の軽い若者たちに受けて大ヒット作となりました。

ここで、日本独特の「軽自動車」というカテゴリーがマーケットに支持されることになったのです。

その軽自動車が大きく変貌したのは1976年。高速性能への対応、排ガスクリーン化、安全性要求から、排気量が550cc以下、ボディ寸法3300×1400×2000mm以下に拡大されたのです。

結果、70年代前半のオイルショックで低迷していた軽自動車販売に、再度火が付きました。第二次黄金期です。その後、税制改定や安全性などの要求から、2度の改変を経て現在の規格になったのです。(現在の規格については次項「軽自動車の規格・定義」を参照下さい)

軽自動車の規格及び定義

安全基準値を上げた現行規格

1954年から約22年間続いた軽自動車360cc時代を経て、1976年(昭和51年)に排気量が550ccに拡大、ボディも拡大しました。その後、1990年(平成2年)にも規格改定が実施され、排気量とボディ拡大が図られました。

現在の軽自動車の規格は、1998年(平成10)10月発表以降の車両に適用された規格です。
ボディ寸法は全長×全幅×全高3400×1480×2000mm以下、排気量660cc以下、乗車定員4名以下となっており、5名以上(5名含む)の乗車定員の軽自動車は存在しません。

排気量拡大は1990年に現行基準と同じになっていたので、この規格改定の目的は、衝突時の乗員安全確保を目指したボディ拡大です。このボディ拡大によって、前面衝突の試験基準速度を、普通車と同じ50km/hに上げ、普通車と同じ衝突安全性確保が軽自動車に義務づけされました。

なかでも全幅の拡大は、1976年に排気量が550ccに引き上げられて以来のことです。これは側面衝突による死亡事故を低減するための処置だと言われており、これによって側面衝突安全基準は欧州に準じています。

なお、軽自動車は2000年まで高速道路での最高速度が80km/hに制限されていましたが、これも2000年(平成12年)10月以降100km/hに改正されています。ですので、現在では高速道路で普通車と同じ速度で走っても良いわけです。

しかしながら、軽自動車の最高出力は現在でも64ps(馬力)に規制されています。これは、1980年代にスズキ・アルトワークスが最高出力64psを達成して以降、軽自動車メーカー間で激化したパワー競争を抑える目的で定められた業界の協定(自主規制)に基づいています。
普通自動車の最高出力規制(280ps)は既に撤廃されているので、軽自動車の出力規制もいずれ撤廃されるかもしれません。

アルトワークス アルトワークス

軽自動車の性能

軽自動車選びは難しくて楽しい

軽自動車の性能をひと言で表現するのは至難の業です。
なぜなら軽自動車にも普通車とほとんど変わらない車種バリエーションが存在するからです。

2人乗りのオープンスポーツから一般的なハッチゲート付きの4ドア車、ワンボックス型ワゴン車やクロカン4WD車、トラック&バンまで、それこそ百花繚乱。無いのは多人数乗車のミニバンだけで、走りの性能も、室内の広さもさまざまです。
軽自動車選びは、普通車選びと同じように難しくて楽しいと言えます。

しかし、すべての軽自動車に共通する美点は、小さなボディのメリットを活かした小回り性の良さです。「取り回し性」とも言いますが、日本の住宅地の狭い道でのハンドル操作に有効な武器となります。

また、動力性能という概念で絞り込んでみると軽自動車には大きな特徴があります。
軽自動車のエンジンはすべて660ccで、前項で触れたように最高出力も64ps(馬力)に上限が決められています。となると、軽自動車のエンジン性能は「ほとんど同じじゃないか」と思われるかもしれませんが、そうではないのです。

軽自動車のエンジンは大雑把に表現すると2種類に分けられます。
それは、ターボ付き(過給器付きとも言います)か、NA(ノーマル・アスピレーション/自然吸気、つまりターボ無し)です。

エンジン性能は、最高出力も重要な値ですが、もうひとつ最大トルクという重要な指標があります。軽自動車の最大トルクに規制はありません。
トルクは自動車の力強さに大きく影響を与え、ターボはトルクアップに有効な装置なのです。軽自動車のターボ付きとNAのトルクを比較すると2倍近い差がある車種も存在します。

ですので、高速道路でのアプローチなどの加速は、ターボ付きに軍配が上がります。
時速100km/hまでの加速もターボ付きのハッチバック車ならリッターカーに匹敵、あるいは凌駕するモデルも存在します。

しかし、NA車に比べて高い性能とのトレード・オフで、ターボ車の燃費は芳しくありません。とくに車重の重いワンボックス型ワゴンのターボ車は、運転の仕方次第では燃費に厳しいかもしれません。

カタログ値でターボ車とNA車で10%程度の差が出る場合もありますね。その他、乗り心地や室内の快適性は、モデルごとに大きく異なるので、是非とも試乗してご確認ください。

ジャパン・クオリティに裏打ちされた品質は、軽自動車にも生きています。
高い耐久性は軽自動車にも備わっています。

タービン ターボの核となるタービン

未使用車(新古車)とは

未使用車はどうして発生する?

未使用車という言葉を目にするようになって久しいですね。
昔は新古車と呼んでいたクルマとほぼ同義語ですが、「新古車」という表現が“新車”なのか“中古車”なのか曖昧で分かりにくいとして、自動車公正取引協議会が定める自動車公正競争規約によって禁止されました。
新古車に代わって「登録済み未使用車」を使うように自動車公正取引協議会が決め、業界ではそれを縮めて「未使用車」と呼んでいます。

さて「登録済み未使用車」とはどんなクルマでしょう。
それは、新車にナンバーを付けた(書類上登録した)だけで、一般的に未走行あるいは公道を走ったことがない、走行距離およそ100km未満のクルマです。

しかし、なぜそんなクルマがあるのでしょう。
それは、どのような業界でも同じですが販売目標(ターゲット予算)があります。自動車業界にも販売目標があり、各販売会社(ディーラー)が予定台数を達成できそうもないと判断した場合に、自社の名義で登録し、販売台数を上積みします。

そんな無駄とも思えることを販売会社が行うには理由があります。
当初に決めた販売台数(予算)をクリアするのと未達成とでは、販売会社の収入に大きな差が生まれるからなのです。

販売会社は期首に販売計画を立て、メーカーに必要な車種と数量を発注しています。そうして販売会社が組んだ予算を達成できるように、メーカーは生産体制を組んで販売会社の要求に対応します。
もし販売会社が予算を達成できない場合は、メーカーはペナルティを課します。予算を達成した場合の奨励金のようなものをカットするわけです。

以上のような理由から、販売計画未達成の場合に未使用車が発生するわけです。

未使用車

未使用車のメリット・デメリット

未使用車の大きなメリット、小さな問題

未使用車は、販売会社が予算を達成させるために業者名義で登録されただけで、ほとんど走行していないクルマです。
ですので、クルマの状態は新車とほぼ同じです。

さて、そのような未使用車が市場に出て販売されており、未使用車専門の販売店も登場しています。
未使用車を購入するメリットは何でしょうか。

最大のメリットは、言うまでもなく、新車とほぼ同等のクルマを新車よりも安い価格で購入できることです。
さらに、新車を購入する場合に必要な重量税(6,600円)が未使用車では不要となり、取得税(取得価格の3%ですが新車価格よりも低廉なので)も軽減されます。

また、すでに登録されたクルマなので納車が早い、名義の書き換えですぐに乗ることができるのもメリットです。
もちろんメーカー保証は付いています。
中古車にありがちな、タバコの臭いや前オーナーのクセが残っていたりすることはありません。

このような良いことずくめの未使用車には、問題はないのでしょうか。

もしあるとすれば、同程度の中古車よりもやや高価であること。
そして、新車ではない(登録から時間が経っている)ので、最初の車検までの期間が3年間以下となることでしょうか。

この車検までの期間は、概ね2年半という未使用車が多く、販売店が登録後すぐに未使用車を市場に流通させると新車販売を阻害するからだとされます。

また、新車購入とは異なり、メーカー・オプションを自由に選択できないのも弱点かもしれません。
この点は、後付パーツで解決できるため、そう大きな問題ではないはずです。

軽自動車のメリット・デメリット

軽カーにはメリットたくさん!こんなにお得で便利です

家電製品であれIT製品であれ、どんな商品にもメリットとデメリットがあるものです。
軽自動車にも当然あります。

まず、メリットを紹介しましょう。
最大のメリットは「性能の項」でも触れた「取り回し性」の良さです。つまり、小さなボディを活かした運転のしやすさとも言えます。

とくに全幅1480mmという寸法は、1700mmを超える全幅の普通車なら相当苦労する、日本の住宅地に多い幅4mの公道でのすれ違いでも楽々です。(自動車のカタログに記載される全幅には、サイドミラーは含まれておらず、普通車の車幅はミラーを含めると実質的に2mを超える場合が多いのです。
なお、日本では幅4m以上の公道に面していない土地には住宅は建てられません)

購入時にかかる諸経費でも、軽自動車にメリットがあります。

以下、軽自動車と1000ccの乗用車の順に比較します。

自動車取得税 3% 5%
自動車税(1年) 7200円 29500円
重量税(3年) 9900円 36900円(車重1.5トン以下)
自賠責保険(37月) 37780円 40040円(2013年改定)

取得税以外の経費は車検を受けるたびに必要となりますので、違いは明白ですね。

さらに、別項で詳しく触れますが、購入に際して実印が要らない点や、地域によって車庫証明(軽自動車は保管場所届出)の提出義務もなく、これらもメリットと言えるかもしれません。

また、運転の仕方にもよりますが、660ccという排気量を利した燃費の良さもメリットです。軽自動車のカタログに記載された燃費は20km/L以上というモデルが非常に多いですね。

ただし、実用燃費だけで比べると、ハイブリッド車や電気自動車(EV)、今後人気を呼びそうなクリーンディーゼル車には太刀打ちできず、場合によっては最新のリッターカークラスにも敵わないかもしれません。

と、デメリットに触れましたが、限られた排気量から動力性能に限界があり、車重の重い軽のワンボックス型ワゴンなどでは、夏にエアコンを使いながら大人4名フル乗車では、ややイラっとする場面があるかもしれないですね。こんな場面ではアクセルを深く踏み込んでしまって、さらに燃費が悪化します。

軽自動車の名義変更

比較的簡単な名義変更、一時抹消と廃車

名義変更とは、軽自動車の売買や移譲などで所有者が変わったときに行う手続きのことで、正式名称は「移転登録」といいます。
この手続きは、所有者が変わってから15日以内に行わなければいけないと決められています。なかでも3月に所有者の移転が発生した場合は注意が必要です。自動車税は4月1日現在の所有者に対して請求されるため、速やかな対応が必要です。

なお、車検切れになったクルマや一時抹消のクルマの名義変更はできません。
所有者を換えるには、そのクルマの車検を取る必要があります。

名義を換える場合に必要な書類は、軽自動車検査協会にありますが、近所の軽自動車を扱う販売店で譲ってくれるはずです。

名義変更する際の必要書類
■車検証(正式には、自動車検査証)
■新使用者の印鑑(認印で結構です)もしくは押印された申請依頼書
■新旧所有者の印鑑(認印で結構です)もしくは押印された申請依頼書
■住民票
■ナンバープレート(クルマを持ち込んでも構いませんが、軽自動車の場合はナン
 バー に封印がないのでプレート2枚を持参すれば良いのです)

 関係団体の窓口で入手可能なもの
■自動車検査証記入申請書軽第1号様式または軽専用第1号様式
■軽自動車税申告書
■自動車取得税申告書

以上の書類を持って、軽自動車検査協会に提出すると名義変更が行えます。

廃車や一時抹消についても、ほぼ同じような手続きを軽自動車検査協会で行う必要があります。ただし、廃車(正式には「返納届け」)をする場合は、一時抹消手続きをしておいた方がいいでしょう。

その後、リサイクル法に準拠して適正に処分解体します。正式な引き取り業者に依頼し、正式に処分した旨の記録が廃車手続きに必要です。

軽自動車検査協会の場所はウェブサイトで確認できます。
詳しい手続きについても掲載されています。
http://www.keikenkyo.or.jp/

販売店などに軽自動車の名義変更をお願いする場合は、下記をご用意ください。

■旧オーナー:
・車検証
・自賠責保険証明書
・その他「車検証入れ」に入っているもの

■新オーナー:
・住民票

軽自動車の車庫証明

比較的簡便な軽自動車の保管場所届出

軽自動車にも車庫証明が必要です。
しかし、軽自動車以外の普通車など登録車は「自動車保管場所証明」を警察署に対して申請するのに対して、軽自動車は「保管場所届出」を提出します。

つまり、普通車は登録(名義変更)の前に車庫証明をとらないと登録できませんが、軽自動車は登録(名義変更)後に届け出るだけで登録できます。

なお、普通車などの登録車はクルマを所有する場合に車庫証明が必須ですが、軽自動車の場合は、すべての地域で「保管場所届出」の提出が義務化されていません。

「保管場所届出」が必要な地域は、全国軽自動車協会連合会のウェブサイトで確認出来ます。
http://www.zenkeijikyo.or.jp/formality/index.html

「保管場所届出」が必要なのは、提出義務化された地域で以下の場合です。

保管場所届出が必要になる場合(提出義務化された地域)
■軽自動車(新車、中古車を問わず)所有するとき
■住所を変更するとき
■所有者を換えるとき(名義変更するとき)

なお、保管場所にもいくつかの条件があり「自宅から保管場所まで2km以内で道路から出入り可能な場所、かつクルマ全体が収容できて、所有者が保管場所として使用する権限がある場所」となっています。

「保管場所届出」には所轄する警察署や運輸支局(陸運支局)などで、車庫証明申請書類一式を入手します。書類が有料か無料かは、地域によって異なります。

車庫証明申請書類一式
■自動車保管場所証明届出書
■自認書(自宅の車庫や土地の場合)
または使用承諾書(月極駐車場などを借りる場合に所有者の承認印が必要)
または駐車場の賃貸契約書(車庫証明書申請には使用できませんの文言がないこと)
■所在図・配置図(所在図は別紙添付として地図をプリントアウトしたものでも可)
■車検証のコピー

これを持って警察署などで申請しますが、申請の際に数百円の収入証紙が必要です(この金額も地域によって異なり、おおむね警察署内で購入できます)。
軽自動車の場合、ほとんどその場で承認されるはずです。
保管場所標章用ステッカーが必要な地域では、その代金(500円程度)を支払います。

自動車保管場所の不届け、虚偽記載などを届け出た場合は10万円以下の罰金が課せら
れます。

軽自動車の車検

軽自動車検査協会が行う軽カー車検

軽自動車(乗用車)の車検は、その他の自動車(乗用車)と同じように、新車で購入した場合、最初の車検は3年後、以降2年ごとに受ける必要があります。

検査期間が満了する1カ月前から受けることができるのも登録車と同じです。以前は最初の登録から11年経ったクルマの車検は1年ごとに行っていましたが、現在は11年以降も2年ごとになっています。

軽自動車の車検は、その他の自動車の車検に比べて安価です。
これはメリットの項で示した新車購入時の諸費用の安さと同じです。

軽自動車の車検の際に必要な費用として、自動車重量税6,600円/自賠責保険料26,370円が必要ですが、1トン未満のリッターカーのそれぞれ16,400~24,600円(重量による エコカー減税非対象車)/27,840円と比較すると、その安さは一目瞭然です。

車検

一般に自動車の車検はそのクルマを購入したディーラーに依頼するか、修理工場や代行業者などに代行して貰います。
そのため前述の法定費用のほかに整備料金や代行料が発生します。
当然、車検にかかる費用は高くなりますが、車検制度の規制緩和に伴ってユーザー車検も増加しています。

ユーザー検査を受ける場所は軽自動車とその他の自動車で異なります。
軽自動車以外の一般の自動車が陸運分野の運輸支局で行うのに対し、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。

ここでは積極的にユーザー車検を支援しているようで、ウェブサイトで詳しく説明し
ています。
http://www.keikenkyo.or.jp/

軽自動車の車検は「継続検査」という項目にあたります。

軽自動車検査協会で車検を受ける場合の必要書類
■継続検査申請書
■自動車検査証(車検証)
■軽自動車検査票(軽自動車検査協会に用意しています)
■自動車税納税証明書
■重量税納付書
■自賠責保険支払い証明書

以上の書類を揃えて、クルマを軽自動車検査協会に持ち込んで検査します。
検査の予約の仕方や具体的な解説も、ウェブサイトに詳しく載っています。

車検切れのクルマを運転すると「無車検運行」で道交法違反6点の減点。車検切れということは自賠責保険も切れているわけで、人身事故を起しても一切の救済措置はありませんので、気をつけましょう。

一般の方が車検を自動車整備工場、販売店にお願いするときは、以下の3点をお持ちください。

自動車整備工場・販売店で車検を受ける場合の必要書類
■車検証
■自賠責保険証明書
■納税証明書(継続検査用と書かれたもの)

納税証明書を紛失してしまった場合は、お住まいの市区町村役場に行って再発行して下さい。

軽自動車の税金

軽自動車の自動車税もやっぱり安い

自動車税は、毎年4月1日現在、自動車を使用している人に対して使用者が居住する都道府県が課税し、その年の5月末日までに使用者が納付しなければなりません。
軽自動車以外の自動車を新たに購入(登録)する際には、月割りで登録時に収めることになるのです。
自動車を年度の途中で廃車にした場合には、月割りで還付されます。

軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人に対して使用者が居住する市町村が課税する税金です。
軽自動車税の場合は年額での課税で、年度の途中で廃車にしたとしても、還付されることはありません。
逆に年度の途中(4月2日以降)に購入すると、その年の軽自動車税は支払う必要がありません。

また、軽自動車税、メリットの項でも述べましたが、軽自動車は一律年間7,200円と非常に安くなっています。
軽自動車以外の乗用車では1,000cc以下のクルマで29,500円、以降500cc排気量が増すごとに、ほぼ5,000円ずつ税金が上がります。

ちなみに6,000cc超のクルマの場合、年間111,000円の自動車税となり、およそ軽自動車15台分の税額となります。

納期を過ぎた自動車税は、納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間に支払うとすると、7.3%を上限に各年の11月30日の公定歩合に4%を加算した額の延滞金が、1カ月以上を経過すると年14.6%の延滞金が加算されます。
それでも支払わなかった場合には、翌年の納税納付書に延滞金が加算されて届きます。

自動車税の納付を怠った場合の最大の問題は、税金未納付のクルマの車検が受けられないという点でしょう。
車検の項で記載しました「軽自動車税納税証明書」が車検の際の必須書類なのです。

*軽自動車税は、2016年度より現在の7,200円から1.5倍の10,800円に値上げとな ります。自家用貨物車は5,000円へと値上げになります。
2015年4月2日以降に購入した「新車」のみが対象となります。

エコカー減税、グリーン税制

古いクルマに辛くて、エコカーに優しい税制

グリーン税制やエコカー減税などが話題になっていますが、イマイチ良く分からないという声を耳にします。

まず、グリーン税制とは、クリーンな排出ガスと燃費性能に優れ、環境に与える負荷が小さいクルマの税を軽減(エコカー減税)し、新規登録から一定年数を経た環境に与える負荷が大きいクルマの税を重くする、という税制です。

税金が重くなる「重課」車種は、ガソリン車で13年以上、ディーゼル車で11年以上の車歴を持つクルマです。
おおむね自動車税が年間10%増額となります。
これについては古いクルマを大切に使っているユーザーから不満の声が上がっています。

逆に「エコカー減税(軽課)」はエコカーと認定されたクルマだけが得られる減税メリットで、基準がふたつあります。

第一条件は排気ガスについての基準値で、「平成17年排出ガス基準」に対して炭化水素と窒素酸化物を75%低減したクルマには、4ツ星ステッカーが貼られます。

そして第二条件は燃費についての基準値で、「平成22年度燃費基準」をプラス15%〜25%達成したクルマについての評価別にステッカーが貼られます。

これらふたつの条件の組み合わせで減税処置が異なり、軽自動車の場合は以下のように減税されます。

■排気ガス「四ツ星」+燃費基準「プラス25%」のクルマ
自動車取得税75%軽減+自動車重量税75%軽減
■排気ガス「四ツ星」+燃費基準「プラス20%〜15%」のクルマ
自動車取得税50%軽減+自動車重量税50%軽減

以上が軽自動車のグリーン税制に基づいたエコカー減税の概要です。

エコカー減税

軽自動車の任意保険

軽自動車に限らず難しい任意保険選び

軽自動車であっても、任意保険加入は絶対に必要です。
軽自動車以外の自動車と同じく、対人無制限、対物無制限は最低条件になると思います。

見積もりを取る際の最低条件はここからスタートです。
加えて、自分が運転するクルマの車両保険の付帯の有無が基本条件でしょうか。

初めて自動車を購入すると想定して任意保険の保険金を査定すると、軽自動車の乗用車(車両価格100万円未満)と、2000ccクラスの乗用車(車両価格220万円程度)では、軽自動車の保険料は40%ほど安い金額で加入できるとされています(車両保険は含みません)。

しかしながら、損害保険業界の再編や、インターネットによるダイレクト契約など多岐にわたる保険販売で自動車保険は複雑になっています。
所有する自動車の車種による保険料率も年ごとに変化し、事故率の高いクルマを所有すると任意保険料は跳ね上がってしまいます。

自動車の任意保険会社選びは非常に微妙な問題を抱えていて、一概に「これが絶対に最良です」と言える方法がありません。

「とにかく安い任意保険に加入したい」というのであれば、さまざまなネット検索を駆使して徹底的に保険料を比較するのがいいでしょう。
恐らく、軽自動車なら車両保険を含めても3万数千円程度の保険が見つかります。

ただ、本当に事故を起こした時、どのような対応を保険会社がするのか、保証の範囲ではありません。

しかし、親戚が運営する保険代理店や自分が務める会社で団体保険(生命&損害)を扱う保険会社だったりすると、事故後の対応が迅速で丁寧だったりします。これなら、保険料が多少高くても(勤務先会社の扱いだと給与天引きも可能で、分割でも安い)安心できます。

現在は、軽自動車だけでなく自動車の任意保険も安くできます。とくにネットでの比較見積もりによる保険探しは有効な手段です。

が、ネット契約の安い任意保険は、何十年も無事故を続けたベテランドライバーにはお勧めですが、初めて軽自動車を所有するドライバーには、あまりお勧めできません。いっそ、初めて自動車(軽カー)を購入するなら、任意保険もその販売店にお願いする手もあります。

任意保険

ランニングコスト(維持費) コンパクトVS軽自動車

軽自動車のランニングコストは安い

軽自動車と排気量1000cc程度のコンパクトカーのランニングコストの違いは、別項で解説したように明白です。
クルマを継続して使用・維持する経費は以下のとおりとなります。

■自動車税(軽自動車<小型車・普通車)
■車検に伴う費用+その法定諸費用(軽自動車<小型車・普通車)
■車両保管場所にかかる経費(駐車場を賃貸で借りる場合、ほぼイコール)
■燃料費(これは微妙かな? イコールと判断します)
■整備&修理にかかる費用(ほぼイコールか軽自動車が安い)
■通行料&高速道路使用料(軽自動車<小型車・普通車)
■任意保険料(軽自動車<小型車・普通車)

以上、保管場所にかかる費用および燃料費以外は、圧倒的とは言わないまでも、かなり軽自動車が有利です。
試算方法にもよりますが、新車から最初の車検を受ける3年後まで(年間5,000km走行/高速通行料は無視します)で、10数万円〜20万円程度の差が生まれるようです。

コスト比較

走りについても、リッターカーを超える軽自動車が存在するのも事実です。
ターボ付きの軽自動車でスポーティな仕様車なら高速走行でもあまり不満は出ないでしょう。モデルによっては箱根のワインディングロードで普通車を追い詰めるクルマだってありますね。

ただ、高性能かつ高付加価値な軽自動車は、コンパクトカー・クラスのクルマを超える価格になってしまっています。燃費もリッターカーに及ばないモデルもあります。

例を挙げてみましょう。
国産メーカーで軽自動車とコンパクトカーの両方を生産しているメーカーのモデル比較です。

軽自動車は多機能なトールワゴンで価格帯は142.8万円〜171.99万円(税込み・以下同)。なかでも人気グレードのターボFF車は156.975万円(FF/CVT車・オーディオレス)です。

一方のコンパクトカーは1200ccクラスの4ドアハッチバック車で、価格帯は124.425万円〜165.375万円です。人気グレードは最上級グレード、FFで7速マニュアルモード付きのCVT(ステアリングハドルシフト付き)車で147.525万円です。
価格の上で軽自動車と小型車の逆転現象が起きています。

両車の燃費(JCO8モード走行燃費)はというと、軽自動車が18.8km/L、コンパクトカーが20.6km/Lです。
このように燃費の上でも逆転現象が起きているのです。

安いランニングコストの軽自動車を選ぶかどうかの決め手は、やはりそのクルマを「どのように使うのか」にかかっているようです。
軽自動車にはランニングコスト以外にもたくさんのメリットがありますから──。

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